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かわうそ山岳会の規約です。  ~随時更新中~

かわうそ山岳会規約(以下、本規約といいます。)

第1章 総則

(名称と所在地)

第1条

本会は「かわうそ山岳会」(以下「本会」といいます。)と称し、事務所を長野県安曇野市内に置きます。

(定義)

第2条
「かわうそ登山教室」(以下「本教室」といいます。)とは、本会が主催する登山教室のことを意味します。

第3条

「会員」とは、本会則を承認し、本会が定めた入会手続きを完了した者を意味します。

第4条
「イベント」とは、本会あるいは本教室が主催する各種イベントを意味します。


第2章 目的と活動

(目的)

第5条

本会は会員の安全登山と生涯登山をサポートすることを目的とします。

(活動)

第6条

本会は、前条の目的を遂行するために以下の活動をおこないます。

(1) 正しい登山技術の普及と登山力向上に繋がる山行イベント

(2) 自然保護啓蒙に繋がる野外体験活動イベント

(3) 遭難防止対策に繋がるイベントと、有事の際の救助活動

(4) 自然に関わる各分野における講習会や研修会イベント

第3章 会員

(種別)

第7条

本会の会員は次の4種とします。

(1)コミュニティコース会員

(2)ライトコース会員

(3)ベーシックコース会員

(4)プレミアムコース会員

(入会)

第8条

会員は、本会の定める入会金の納付、入会手続きを完了することにより、本会へ入会することができます。

(入会金及び会費)

第9条

会員は、本会が定める入会金及び会費を納付するものとします。

(イベントへの参加)

第10条

会員は、本会が主催するイベントへ参加することができます。参加費が設定されているイベントにおいては、イベントごとの開催要項に従って参加費を納付することで参加することができます。

(イベント参加におけるキャンセル・変更に関する事項)

第11条

会員は、イベント催行日までに本会に連絡することにより、イベントをキャンセルまたは日程変更等することができます。ただし、本会の定めるキャンセル料が生じた場合は支払うものとします。

(安全管理に関する事項)

第12条

会員は、イベント中に安全に注意し、本会の定める安全管理規則を遵守するものとします。

(会員資格の喪失)

第13条

会員は、以下のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失するものとします。

(1) 会費を規定の定める期日以降も滞納した場合

(2) イベント参加に無断でキャンセルした場合

(3) イベント中に本会の定める規則に違反した場合

(4) 本人が死亡した場合

(5) 除名された場合

(6) 本会が消滅した場合

(7) その他、本会が会員資格の損失を認めた場合

(退会ならびに中途解約に関する事項)

第14条

(1) 会員は、本会へいつでも退会を申し出ることができます。ただし契約月前においても既納の入会金、会費の返還はおこないません。

(2) 会員は、退会しようとする場合、解約希望月の前の月の10日までに本会に申し出るものとし、本会の別途定める方法及び内容に従い、退会手続きをとることができます。なお、退会手続きが終了するまでの利用料等の支払いを免れることはできません。

第4章 その他の規則

(損害賠償)

第15条

会員が、イベント中に本会の設備や装備を毀損または損傷した場合、会員は本会に損害賠償を支払うものとします。

(免責事項)

第16条

本会に故意又はあきらかな過失がある場合を除き、会員が本イベントへ参加の際に生じた怪我、病気、事故、盗難被害等について、本会は何等の責任を負わないものとします。

(1) 本会は、会員の山岳活動における事故や損害に対して一切の責任を負わない。 (2) 会員は、山岳活動に参加する際に自己の責任で行動し、リスクを自己で判断するものとする。

(3) 会員同士による行為やトラブルについても同様です。会員同士の責任と費用において解決するものとします。

(4) 本会は、会員同士によるトラブルの解決のために、仲介等の何らの義務も負わないものとします

(安全管理に関する事項)

第17条

会員は、イベント中に安全に注意し、本会の定める安全管理規則を遵守するものとします。

(禁止行為に関する事項)

第18条

会員は、イベント中に以下の行為を行ってはならないものとします。

(1) 他の会員や顧問に危害を加える行為

(2) イベントの妨害となる行為

(3) 本会の設備や装備を故意に毀損または損傷する行為

(4) その他、本会が禁止する行為

(苦情処理に関する事項)

第19条

会員は、本会のイベントに不満がある場合、本会に苦情を申し立てることができます。本会は、誠実に対応いたします。

(本イベントの中止)

第20条

本会は、自らの判断により、本イベントを中止することができるものとします。 以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本イベントの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。

(1) 悪天候のため、本イベントの催行が危険と判断した場合

(2) その他、本会が本イベントの提供が困難と判断した場合

(3) 本会は、前二項に基づく本イベントの提供の停止または中断により、会員又は第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、本会の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

(利用制限および会員資格のはく奪)

第21条

本会は、会員が以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、会員に対して、本イベントの全部もしくは一部の利用の制限、又は会員資格のはく奪その他の本会が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができるものとします。

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合

(2) 利用料等の金銭債務の不履行又は遅滞があった場合

(3) 本会からの連絡に対し、一定期間返答がない場合

(4) 第22条の表明または確約に違反した場合

(5) その他、本会が適当でないと判断した場合

(表明保証)

第22条

会員は次の各号の事項を表明及び保証するものとします。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、今後もそうではないこと。 

(2) 自らが法人等団体である場合において、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではく、今後もそうではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。 (4) 自らまたは第三者を利用して、本イベントの利用に関して次の行為をしないこと。

① 本会に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

② 偽計または威力を用いて本会の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

(5) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金、援助等を受け入れる行為をしないこと。

(6) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資本・資金、援助等を提供する行為をしないこと。

(7) その他前各号に準じる行為をしないこと。

(個人情報の取扱い)

第23条

本会は、本イベントの提供に伴い取得する会員の個人情報については、本会の「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱います。

(通知または連絡)

第24条

(1) 会員と本会との間の通知または連絡は、本会の定める方法によって行うものとします。

(2) 本会は、会員から、本会が別途定める方式に従った変更届出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行います

(3) 前項の変更届出がなされてないことにより本会からの通知が遅延または不着となった場合であっても、これらは、通常到達すべき時に会員へ到達したものとみなします。

(権利義務の譲渡の禁止)

第25条

(1) 会員は、本会の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

(2) 本会は本イベントにかかる事業を他の者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の会員情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、合併、分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

(分離可能性)

第26条

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

(改定)

第27条

(1) 本会は、本会が必要と判断した場合には、本イベントの目的の範囲内で、本規約および個別規定を変更することができます。その場合、本会は、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を、当該効力発生日より前に、このウェブサイト上に掲載する方法その他本会が適当と判断する方法により会員に周知します。

(2) 変更後の本規約および個別規定は、周知された効力発生日からその効力を生じるものとします。本会は、必要に応じて、本規約を改定することができます。改定後の規約は、本会のWebサイトに掲載した時点から効力を生じるものとします。

(3) 会員は、本規約の変更に同意するものとし、変更後の規約を遵守する義務がある。

(準拠法と管轄裁判所)

第28条

(1) 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

(2) 本イベントに関して紛争が生じた場合には、本会の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則 本規約は、2024年03月26日より施行します。

■改定日

2024/3/26

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